控訴した民事訴訟に向けて提出を考えている原告女性への質問内容

私は2023年9月22日から収監されるため、
この控訴した民事訴訟の結果をこのブログでお知らせすることはできません。

以下の質問に対して、
原告女性および代理人弁護士がどのように回答したのか…
それらの回答に対して、
裁判官はどのような判断を下したのか…

公平な目で客観的に見て、
通常人の誰もが何ら疑問を挟むことなく「有罪判決」に納得できるのか…
それとも、
通常人の誰もが「原告女性は明らかに嘘を付いている」と判断するほかないのか…

日本の司法制度に問題を感じておられる方は、
ぜひ確認して拡散して下さい!

**********************

原告女性に直接質問したいと考えている内容をご理解いただくことで、
この記事に対する理解も深まり…

最高裁判所裁判官の思考回路~日本国民としてあなたはどう思いますか?
竹野内豊さんがドラマ「イチケイのカラス」で演じた裁判所主導で捜査を行う裁判官とは全く異なる姿勢と思いませんか? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #意味を成していない日本の三審制 #恣意的な起訴 #恣意的な判決 #偽証罪 #虚偽告訴罪 #美人局

私が団子理屈を無理矢理こねまわしているのではないことは、
女性検事が「無罪はほぼ100%に近い」と表現していたほか、
取り調べを担当した女性刑事や客観的に見た弁護士の見解が証明してくれているはずですが、
「民主国家である日本の裁判所がこんな形で有罪判決を下してもいいのか」
という疑問をさらに強く感じていただけると思います。

Greek Ancient Monument

私は、
無罪と考えている理由・根拠について、
刑事訴訟の判決書内容に反証する形を基本として具体的かつ詳細に説明してきました。
にもかかわらず、
原告は、私の反証に対して反証することなく無視し、
判決書の内容を再度そのまま引用するだけという極めて不誠実な姿勢で回答してきました。

また、判決書も、
私の反証に対して何ら反証することなく、
「被告は、原告の本件行為前後の言動をるる指摘して、
原告は本件行為について同意していたと主張するが、いずれも採用することができない」

という一文で片付けて有罪判決が下されました。
裁判官は、
このような一文で片付けても、
全くもって著しく正義に反しないと本当にお考えなのでしょうか?
また、
「通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得る」
という有罪認定のルールを満たしていると本当にお考えなのでしょうか?
すなわち、
「原告女性の言動に不自然な点は一切なく、
被告の主張は明らかに不合理と通常人の99%以上が理解する」

と本当に確信できているのでしょうか?
さらには、
「有罪認定できるだけの立証責任を原告女性は十分に果たしている」
と本当にお考えなのでしょうか?
「原告女性は一切嘘を付いておらず、事実誤認も一切発生していない」
と本当に確信できているのでしょうか?

私は、公平な目で客観的に見て、
そのように確信できることなど常識的にあり得ないと考えています。
その理由・根拠として、
原告女性に直接確認したい質問事項を以下に1つ1つ説明していきます。
「こんなことも確認せずに裁判所は有罪判決を下しているのか…」とご理解いただけるはずです。

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質問1
「自分が受け入れていると思われるのがすごく嫌」という理由で被害届の提出時に嘘を付いたこと・知っているのに「不知」と民事訴訟で嘘を付いたこと以外に、民事・刑事を問わず、その他に嘘など絶対に付いていないと断言していただけますか?

裁判所は「殺すつもりはなかった」との主張を単純に受け入れるのですか?
女性に質問です。「性的快感に満足していると相手に認識させるように行動していた」と認めていながら、後になって同意を否定して500万円もの大金を要求するなんて、どう考えても不合理と思いませんか? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪

質問2
被害者尋問で、「本当にあったことを全てこの裁判の上で全部述べたい」と自分から積極的に宣誓した以降、「不知」という虚偽証言を除き、他には絶対に嘘を付いていないと断言し、今後も絶対に嘘を付かないと宣誓していただけますか?

犯罪者心理から発生したとしか考えられない原告女性の悪意ある虚偽証言
刑事訴訟の被害者尋問で原告女性は私が説明している通りに証言していたにもかかわらず、民事訴訟では「不知」と嘘を付いているのです。このようなあり得ない状況の発生理由は、あまりにも多くの嘘を付いていることから、どんな嘘を付いたのかを覚えきれておらず、この件を被害者尋問で話したことも忘れていたからと強く推認できるはずです。

質問3
もし他にも嘘を付いていたり、さらなる嘘を付いたりすれば、刑事・民事を問わず、判決は即刻破棄されなければならないと思いますが、原告女性も当然同意しますよね?

裁判において「嘘付いてはならない」というのは、確認するまでもない基本中の基本のルールですので、
このように断言・宣誓・同意することは何ら問題ないはずです。
したがって、
拒否することがあれば、
「やっぱり原告女性は嘘を付いているんだ」と誰もが疑問の目を向けるはずですので、
もし拒否するのであれば、その理由を誰もが納得できるように説明して下さい。
なお、念のために申し上げておくと、
揚げ足を取ったり、悪意のない勘違いといったものを指摘したり、
団子理屈をこねまわすつもりなど全くありません。
常識的に考えて、
「いくら何でもこれは嘘を付いてごまかそうとしているよね」と判断できるような明らかな嘘ということです。

Pyramids

質問1から3に対して断言・宣誓・同意していただいた上で、
以下に述べる質問に対して正直に答えて下さい。

質問4
「不知」という嘘がなぜ発生したのか、理由を明確に説明していただけますか?

常識的に考えて、
このような「不知」という嘘は、ごまかそうとする悪意がなければ絶対に発生しないと思います。
あまりにも多くの嘘を付いているため、どんな嘘を付いたのか、何を正直に話したのかを覚え切れておらず、
この件を被害者尋問で話したことも忘れていたため、
このような「不知」という悪意に満ちたごまかしの虚偽証言が生まれた
と強く推認できますが、違いますか?

原告女性のあり得ない虚偽証言に対して見て見ぬふりをする判決文
この記事の中で、原告女性のあり得ない虚偽証言について説明しましたが…被告準備書面(2)において、原告女性のこのあり得ない虚偽証言について私は明確に指摘しています。原告女性があり得ない虚偽証言を行ったことを隠そうとしている判決文しかしながら、...
Mont Saint Michel

質問5
第1回公判が行われた2021年9月16日付の朝日新聞デジタルで、「今後裁判では、被害者参加制度を使って被告に質問するつもり」と述べていますが、どうして質問しなかったのでしょうか?そもそも何を質問したかったのでしょうか?

質問6
同じく朝日新聞デジタルで、「どこに同意があると思ったのか。3年以上経っても許せず、腹立たしさが増すばかり」と述べていますが、これも印象操作意図の嘘ですよね?

このように発言するということは、
「あの現場での様子を目にして、同意していると理解する人など存在するはずがない」
と考えていることになります。
一方、被害届で嘘を付いた理由を「自分が受け入れていると思われるのがすごく嫌だった」と説明しており、
明らかに矛盾しています。
なぜなら、
「どこに同意があると思ったのか」という説明に嘘がなければ、
「受け入れていると思われるのが嫌」との考えが頭に浮かぶはずはなく、
被害届で嘘を付く必要はないはず
です。
本当は、「少なくとも同意の誤信が発生する状況だった」と認めているのではないですか?
嘘ではないと否定するのであれば、誰もが納得できる形で合理的に説明して下さい。

悪意があるとしか考えられない原告女性のあり得ない言動の数々
無数に発生している不自然で矛盾した言動に加え、民事訴訟での「不知」という虚偽証言により、原告女性が真摯な姿勢で裁判に臨んでいないことは明白と説明しましたが…さらなる補足として、原告女性に悪意があるとしか考えられない言動を以下に説明します。「...

質問7
「被告人を満足させて早く終わらせるためにも性的快感を覚えているかのような態度をとった」と証言していながら、「どこに同意があると思ったのか」と主張するのは明らかに矛盾していますので、ここでも明らかに嘘を付いていますよね?

「性的快感に満足している」と私に認識させるように行動していたということは、
「少なくとも同意の誤信が発生する状況」を原告女性自身が作っていたことになります。
にもかかわらず、「どこに同意があると思ったのか」と主張するのは誰がどう考えても矛盾していますが、
この点についてどうお考えなのでしょうか?
「性的快感に満足している」と意図的に認識させ、
あとになってから「抗拒不能だった」と主張して500万もの大金を申し立てるのは、
正に「美人局」に該当する犯罪行為だと思いますが、「私に全く非はない」と本当にお考えなのでしょうか?
全く非はないと主張できる理由・根拠について合理的に説明していただけるでしょうか?

「早くわいせつ行為が終わることの期待」とする常軌を逸した主張
女性に質問です。『強姦に遭遇した際、挿入前の段階で「いく・いっちゃう」と激しく感じている姿を見せれば、男は挿入することなく行為を止めて立ち去る可能性が高く、早く終わらせる行動としてぜひ実行しなさい』 このような説明を聞いたらどう思いますか? #拡散希望 #冤罪
Greece

質問8
施術開始前に「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」と伝えられていましたよね?この申し出に対し、拒絶を示すことなど一切なく同意していましたよね?

私は施術開始前に、
「力が強過ぎる・弱過ぎるとか、そこは結構です・そこをもっとしてほしいなど、
何かあれば遠慮なく声をかけて下さい」
と原告女性に伝えています。
そして、それを拒否するような態度は一切なく、「わかりました」という姿勢だったですよね?
すなわち、
「そこは結構です」と感じることがあれば、それ以上の不快感を私から与えることがないように、
「そこは結構です」と私に告げる契約が成立していた
ことになりますが、違いますか?

施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 1
「被告は自己の意思を明確に伝えたことはなかった・明示的に了承を得ていない」と論告要旨および判決文で繰り返し述べられていますが、最終陳述でも控訴趣意書でも説明したように、私は施術開始前にすべての客に対して声掛けを行っていました。声掛けが行われ...

質問9
施術開始前に「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」と説明があったことを覚えていますよね?否定するのであれば、その立証責任を果たしていただけますか?

これを立証するのは簡単なことで、
被害届の提出の際に顔見知りとなっている右京警察の女性刑事に対し、
「被告が嘘を付いていることを証明するため、施術開始直前の状況が記録されている動画を開示して下さい」
と依頼し、それを証拠として裁判所に提出するだけです。
そして、それは私が嘘を付いている証拠となり、私の証言に信憑性がないと証明できるわけで、
これを実行しない選択肢はないはずです。
逆に、もし実行しないのであれば、
「やっぱり原告女性はこの点を隠したいんだ」と誰もが疑問の目を向けるでしょうし、
立証責任を果たしていないわけで、私の証言に嘘はなく正しいと自動的に事実認定されることになるはずです。
なお、検察官も捜査を行っていますから、動画全体を確認していないはずはなく、
この施術開始前の声掛け部分も間違いなく把握できているはずです。
しかしながら、
私の代理人弁護士が10分以上に渡って電話で検察官と交渉しましたが、断固として開示を拒否しており、
「無罪を示唆する証拠になるから絶対に開示したくないんだな」と通常人の誰もが強く推認でき、
「絶対に冤罪を作ってはならないという姿勢で本当に取り組んでいるの?」と強く疑問も感じるはずです。

施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 2
この記事の続きになりますが…この声掛け内容が正しいかどうかを原告女性に確認すべきこの声掛け内容に裁判所が一切触れないのは、「証拠」という形で提出できていないからでしょうか?最終陳述で、「なぜこの声掛け内容を隠したのか、この法廷の場でご本人か...
Pyramids

質問10
「徐々に乳首に近付いてきている」と認識し、施術開始前に「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」と伝えられていながら、どうして「そこは結構です」と告げなかったのですか?

原告女性は、
「ちょっと、紙のブラジャーの中に入り過ぎてきているんじゃないかなあっていう違和感は感じました」
と被害者尋問で述べており、
要は、「徐々に乳首に近付いてきている」と認識しています。
すなわち、抗拒不能になる前のこの段階で「そこは結構です」と告げれば、
乳首を触られることも、代金支払いを拒否する行動も避けることができます。
したがって、常識的に考えて、
望んでいなかったのであれば、「そこは結構です」と告げないことなどあり得ませんので、
どうして「そこは結構です」と告げなかったのかについて明確に説明して下さい。

質問11
「当初は通常のマッサージの施術範囲が判別できなかった」と説明していますが、乳首や陰部に触れられることは、望んでいなければ、施術に限らずどんな場面でも絶対に許容できず、すべての女性が無条件に拒絶するはずです。すなわち、施術だからといって乳首への接触を許容する女性など存在するはずがありませんが、原告女性は、「施術だったら乳首を触られても全く構わない」とお考えなのでしょうか?

繰り返しになりますが、
「そこは結構ですとお気軽に声をかけて下さい」と伝えられていたにもかかわらず、
乳首への接触を予期していながら「そこは結構です」と言わないなんてあり得ないと誰もが感じるはずですが、
原告女性の感覚は異なるのでしょうか?
施術範囲を確認するためにわざわざ乳首を触らせるという思考回路なのでしょうか?
その確認のためだったら乳首を触られても構わないとお考えなのでしょうか?
表現を変えれば、意図的に触らせたにもかかわらず、「準強制わいせつ罪」として訴訟を提起するのですか?
それでは正に「美人局」に該当する犯罪行為ではないですか?
そもそも、後難を回避するため、「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」と事前に伝え、
原告女性も承諾していたのですから、その契約に対する債務不履行ですよね?

質問12
「変に抵抗したら逆上されて命が危ないかもと怖くて抵抗できなかった」と説明していますが、「そこは結構です」と告げても私が逆上などしないと当然理解していましたよね?すなわち、この説明も明らかに嘘と言うほかありませんが、違いますか?

繰り返しになりますが、
施術開始前に、
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」と明示的に説明を行って契約が成立していたのですから、
逆上されるといった考えが頭に浮かぶはずはありません。
また、「胸周辺まではすごくリラックスしていた」とも証言されていますので、
乳首への接触を予期できたという抗拒不能状態になる前のこの段階で、
望んでいないのに「そこは結構です」と告げないのは明らかに不合理ですし、
そもそも契約違反・債務不履行です。

「マッサージの施術範囲が判別できなかった」と主張する原告女性
率直に申し上げて、「当初は通常のマッサージの施術範囲が判別できなかった」どうしてこんなことを「原告女性の供述が信用できる理由」として挙げることができるのか理解に苦しみます。むしろ、原告女性の証言に信用性がない証拠になるはずです。望んでいない...
Rotenburg

質問13
朝日放送の番組で、京都地検の女性検事が「同意の誤信により無罪はほぼ100%」と発言していましたが、今なお「私に全く非はない」とお考えなのでしょうか?

女性検事のこの発言を聞いておきながら、
さらには、「性的快感に満足している」と私に認識させるように行動していたと証言していながら、
「どこに同意があると思ったのか」と説明するのは誰がどう考えても明らかに不合理です。
自分の行動を顧みる姿勢が全くないと言わざるを得ないように思いますが、
今なお「私に全く非はない」とお考えなのでしょうか?

京都地検が「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い」と判断していた事実
朝日放送で報道されていましたが、原告女性も把握しているように、京都地検の女性検事は、「もっとしてとか言っていない・無断動画撮影」という点も把握した上で、「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い状態」と発言し、実際に不起訴となっています。す...

質問14
これまでに繰り返し説明してきたように、右京警察で取り調べを担当した女性刑事は、マッサージに関連して逮捕した私に「現場マンションで今後もマッサージを続けたら?」と勧めてくれました。法廷の場で原告女性は、「被告が今後もマッサージを続けようとしているのが許せない」といった発言を行っていましたが、この女性刑事の言葉をどのように捉えているのでしょうか?

詳細に説明すると、
「あのマンションをどうしても出ないといけないの?そのまま住み続ける選択肢はないの?
生きていくためには生活費を稼がないといけないからマッサージを続けたら?
資格を取得しているし、通常のマッサージで終えていた人にもリピーターがいたんだから、
しっかりとした技術を間違いなく身に付けているはずなので、それを活かして生活費を稼いでいったら?」

という内容で、
マッサージに関連して逮捕した人間に対する話として通常は絶対に考えられない内容です。
犯罪を取り締まる立場の女性刑事が女性の目で見てこのように極めて踏み込んだ発言する状況にもかかわらず、
「どこに同意があると思ったのか」「私に全く非はない」とお考えなのでしょうか?
なお、施術開始前の声掛け動画の開示を女性刑事に求める際、
「現場マンションで今後もマッサージを続けたら?」
という発言についても真偽・真意を確認して証拠として提出
して下さい。
否定の立証責任を果たさなければ、自動的に事実認定されてしまうことになるはずです。

女性刑事からの「現場マンションで今後もマッサージを続けたら」との提案
原告女性は法廷の場で、「被告が今後もマッサージを続けようとしているのが許せない」といった主旨の発言を印象操作するように行っていましたが、右京警察で取り調べを担当した女性刑事は、原告女性の主張とは正反対の提案を私に投げかけていました。「無罪」...

質問15
朝日放送の番組で、原告女性の当時の代理人弁護士が「動画だけを見たら同意のあるなしを判断するのはちょっと難しいかな」と述べており、代理人弁護士でさえ同意の誤信発生の可能性を認めていますが、この発言をどのように捉えているのですか?

代理人弁護士でさえこのように発言しているのを聞いても、
自分の行動を顧みる姿勢は全くなく、
「どこに同意があると思ったのか」「私に全く非はない」とお考えなのでしょうか?

原告女性の代理人弁護士でさえ同意の誤信の発生可能性を認めていた事実
朝日放送の番組で報道されていた内容ですが、当時の原告女性の代理人弁護士は、「動画だけを見たら同意のあるなしを判断するのはちょっと難しいかなという印象」と述べています。すなわち、原告女性の代理人という立場にある弁護士でさえ、「同意はなかった」...

質問16
女性検事・女性刑事・代理人弁護士でさえ「少なくとも同意の誤信が発生する状況」と判断していることから、「通常人の大多数が同様に理解する」と思わないですか?

換言すれば、女性検事・女性刑事・代理人弁護士がこのように判断している状況に対して、
「通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいと確信を得る場合にのみ有罪認定を可能とする」
という裁判のルールを満たしていると言えるはずがない
と誰もが感じるはずです。
もし「そうは思わない」と否定するのであれば、その理由・根拠を合理的に説明して下さい。

Greek Ancient Monument

質問17
施術開始から胸周辺までの施術で、「声が出たりとかはなかったですか」との質問に「覚えてないです」と答えていますが、本当に覚えてないのですか?これも嘘ですよね?

私は一貫して、
「身体をくねらす・吐息や喘ぎ声をもらす・もっと奥まで触ってほしいと足を大きく開くなど、
人に見られることが恥ずかしいはずの前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつける。
このような反応がなかった女性のブラに手を入れたことなど一度もなく、
それがすべての客に対する施術姿勢だったと断言できる」
と証言しています。
すなわち、「原告女性が同意・要望している」と私が判断できていた根幹部分です。
一方、原告女性は、この根幹部分に対して「覚えてないです」と証言していますが、
性的に感じることなどなかったのであれば、「全くなかったです」と即答で完全否定できるはずで、
覚えている・覚えていないといった話ではありません。

したがって、原告女性はここでも嘘を付いてごまかしており、
私の説明の通り、
「人に見られることが恥ずかしいはずの性的に感じている姿を隠すことなく見せつけていた」
と合理的に推認できます。

覚えていないはずはないのに「覚えてないです」とごまかす原告女性
性的に感じることなどなかったのであれば、「吐息やあえぎ声が漏れることなど絶対になかった」と完全否定できるはずなのに、「覚えてないです」と嘘を付いてごまかす原告女性… #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #恣意的な起訴 #恣意的な判決 #偽装痴漢 #美人局

質問18
そもそも、私が無罪と考えている根幹部分に対し、「覚えてないです」と証言する状況にもかかわらず訴訟を提起していることについてはどうお考えなのですか?

「殺すつもりはなかった」「悪気はなかった」と主張しても、
殺人やセクハラなどが許されるわけではないことは誰もが理解していることだと思いますが、
原告女性は、
「同意していなかった・そんなつもりはなかった」と主張すれば、
自動的にすべてが許されるとでもお考えなのでしょうか?

当然のことながら、
現場で実際にどのように行動していたかが重要ポイントになりますが、
自分の行動を顧みて、
「それでも私に全く非はない」とお考えなのでしょうか?
さらに言えば、
被告が無罪と考えている理由・根拠の根幹部分に対し、
「覚えてないです」
としか証言できない曖昧な記憶にもかかわらず、
訴訟を提起しても全く問題ないとお考えなのでしょうか?
どうやって立証責任を果たせるとお考えなのでしょうか?

裁判所は「殺すつもりはなかった」との主張を単純に受け入れるのですか?
女性に質問です。「性的快感に満足していると相手に認識させるように行動していた」と認めていながら、後になって同意を否定して500万円もの大金を要求するなんて、どう考えても不合理と思いませんか? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪

質問19
意思ではコントロールできない条件反射的な拒絶反応さえ全くないのは不自然と誰もが感じるはずです。本当は「もっとしてほしい」と考えていたのではないですか?

上述のように、
「覚えてないです」との証言から、
「前戯の愛撫のように感じている姿を隠すことなく見せつけていた」と合理的に推認できます。
すなわち、
「原告女性の身体は既に性的興奮状態で、乳首や陰部への接触を待ち望んでいた」と合理的推論が成り立ちます。
もし否定するのであれば、条件反射的な拒絶反応さえ全くない理由について合理的に説明して下さい。

この状況を「合理的」「整合的」と表現する裁判所のあり得ない思考回路
このような裁判所の思考回路は、事実を見極めようという姿勢が全くなく、100%と断言できないことを悪用し、有罪になるように団子理屈をこねまわしていると思いませんか? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #意味を成していない日本の三審制 #恣意的な判決 #美人局 #虚偽告訴罪
Pyramids

質問20
変に抵抗したら命が危ないと恐怖を感じて抗拒不能だったのであれば、口へのキスに命をかけて抵抗することなどできるはずはありませんが、どうして抵抗できたのでしょうか?「命の危険を感じていた」というのも嘘ではないのですか?

質問21
顔を背けて口へのキスに抵抗できるのであれば、足を閉じて陰部へのキスにも抵抗できるはずですが、抵抗しなかった理由を合理的に説明していただけますか?

私の代理人弁護士が上告趣意書で、
「口へのキスを許容しないのは風俗店の女性にも見られる行動」と説明していますが、
口へのキスに抵抗したのは、
単に「愛のない口へのキスは絶対に嫌」という一般的にも広く知られる女性心理が働いただけではないですか?
また、一夜限りの恋といった場合も「彼氏でもない男性との口へのキスは絶対に嫌」と考える女性が多く、
原告女性も裁判官も、そんな女性心理を当然ご存じのはずです。
そして、乳首のキスには抵抗せず、口へのキスには顔を背けて抵抗し、
陰部へのキスには足を閉じて抵抗しないといった奇異な状況は、
この典型的な女性心理が働いて一夜限りの恋を楽しんでいたとしか説明がつかないと思います。
換言すれば、
口へのキスは本当に嫌だから抵抗し、乳首や陰部は望んでいなければ絶対に触らせる場所ではなく、
もっとしてほしいから抵抗しなかったと考えれば、すべての話が矛盾なくつながる形
となります。
ですので、この私の説明を否定されるのであれば、
どうしてこのような奇異な行動が発生しているのかについて、
通常人の誰もが納得できるように合理的な説明を行って下さい。

抗拒不能ではなかった証明~「キスを避けるために顔を背けた」という証言
「顔を背ける程度の抵抗をすることができたことについても、わいせつ行為そのものに対して抵抗し得なかったことと何ら矛盾するものではない」と一審の判決文に述べられていますが、全く理論的ではなく、判決文に述べられる内容とは到底思えないと言わざるを得...

質問22
「紙ショーツを脱がせることに協力などしていない」というのも嘘ですよね?

理論的に考えて、
「尻から体重がかかっている状態では、無理矢理引っ張るようにしなければ脱がすことはできない」
と誰でも簡単に理解できることです。
そして、動画には、ほんの数秒でスムーズに完了できている様子が記録されており、
協力していなければ実現できないことは明らかです。
すなわち、性的快感を要望していた事実をごまかすために嘘を付いていますよね?

「紙ショーツを脱がせることに協力などしていない」と嘘を付く原告女性
原告女性は、口へのキスに抵抗していながら、乳首・陰部へのキスに抵抗しないばかりか、紙ショーツを脱がせることに協力までしており、正に、「愛のない口へのキスは絶対に嫌」という形で一夜限りの恋を楽しむ行動にピッタリと当てはまっています。「命の危険...
Egypt

質問23
「性的快感を覚えているかのような態度をとって、もっとエスカレートしないかとか、最後までされてしまうんじゃないかとか、そういう不安はなかったのですか?」との質問に、「その途中から・・・分からないです」とごまかしていますが、どうしてこのような回答になるのでしょうか?

挿入されてしまった場合、
「いった」フリなどをして男性の興奮度を高め、早く射精させて終わらせようとする女性が稀にいる

という話を私も聞いたことがあります。
しかしながら、
挿入されてしまう前に「感じているフリ・いったフリ」をする女性が存在するとは当然考えられません。
なぜなら、性的に激しく感じている姿を見せれば、
男性の射精・挿入欲求が高まるのは男女を問わず誰もが認識している一般常識
です。
すなわち、男の行為が早く終わることなどあり得ず、
逆に、男の性的興奮度を高めて自分から挿入を導こうとする正反対の行動です。
原告女性も、そんなことは当然理解しているわけで、
「分からないです」と嘘を付いてごまかすしかできなかったのではないですか?
口へのキスは絶対に嫌という形で一夜限りの恋を楽しんでいた事実を認めるわけにもいかず、
このようにごまかすしかできなかったのではないですか?

質問24
「どうして感じている態度をとれば早く終わってもらえることになるんですか?」との質問には、「今まで私が経験した男性はそうでした」と答え、「男性が射精する、しないにかかわらずということですか?」には「はい」と答えていますが、これも誰がどう考えても嘘ですよね?

女性に対して性欲を持っている男性であれば、女性が「いった」から行為をやめることなどあり得ず、
「いく・いっちゃう」と性的に激しく感じている姿を目にすれば、
挿入・射精欲求が高まるのは、男女を問わず誰もが知っている周知の事実です。
したがって、原告女性の説明を聞いたすべての女性が、
「そんなことしたら、もっとしてほしいと求めているように理解されて間違いなく挿入されちゃうじゃん」
と批判すると思いますが、
原告女性は、「すべての女性が私の行動に納得してくれる」と本当にお考えなのでしょうか?
また、このようなあり得ない説明を京都地検の女性検事も鵜呑みにできるはずはなく、
「無罪はほぼ100%に近い」と不起訴にしたのは当然の合理的な判断と思いませんか?
もし私の説明が不合理と考えているのであれば、その理由・根拠を合理的に説明して下さい。

「早くわいせつ行為が終わることの期待」とする常軌を逸した主張
女性に質問です。『強姦に遭遇した際、挿入前の段階で「いく・いっちゃう」と激しく感じている姿を見せれば、男は挿入することなく行為を止めて立ち去る可能性が高く、早く終わらせる行動としてぜひ実行しなさい』 このような説明を聞いたらどう思いますか? #拡散希望 #冤罪
Greek Ancient Monument

質問25
あの現場での様子を目にして、「原告女性は明らかに抗拒不能の状態」と理解する人がどのくらい存在するとお考えなのでしょうか?抗拒不能状態にあると通常人の大多数が理解し、有罪認定のルールを満たしていると本当にお考えなのでしょうか?

「性的快感に満足している」と私に認識させるように行動していたことから考えて、
抗拒不能状態と認識できる人など皆無と断言して差し支えないはずですが、
原告女性はそれを否定するのですか?
さらに補足すると、女性が抵抗できない状況に陥っていると私が認識できるとすれば、
「恐怖から何もできず、条件反射的にガタガタ震えながらじっとしているだけ」
強姦されるといった場面であれば、
「ガタガタ震えながら条件反射的に涙も流れ、悲しみや苦痛で自然と顔もゆがむ」
このようなイメージで、恐らく、通常人の大多数が同じ感覚だと思います。
そして、原告女性がこのような様子だったのであれば、
抵抗していなくても明らかに拒絶していると優に認識できたはずで、
この段階ですぐに中止していたと断言できます。
しかしながら、原告女性が「覚えてないです」とごまかしている胸周辺に至るまでの施術を含め、
身体をくねらせたり、吐息やあえぎ声を漏らしたり、紙ショーツを脱がせることにも協力し、
挿入されてしまう前の段階で「いく・いっちゃう」と発するなど、条件反射的な拒絶反応さえ全く見受けられず、
同意・要望していないことを伺わせる挙動は一切ありません。

すなわち、
上述した抗拒不能状態のイメージとは全く異なり、性的快感を楽しんでいるとしか思えない姿であり、
「同意していない・抗拒不能の状態」との考えが頭に浮かぶことなど常識的に考えてあり得ません。
にもかかわらず、
「通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得る」
という有罪認定のルールを満たしていると本当にお考えなのでしょうか?

「抗拒不能」に関する様々な角度からの補足説明 1
女性に質問です。「いく・いっちゃう」と性的に激しく感じている姿を目にして、「この女性は怖くて抵抗できない状態に陥っている」とイメージできますか? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #恣意的な判決 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪
Colosseum

質問26
「もっとしてとか言っていない」と明示的な同意を示していないと主張し、いわゆる「黙示の同意」についても否定していますが、これも嘘ですよね?

何とでも言える話であり、事実は本人にしかわかりません。
したがって、実際の状況から真偽を判断しなければなりません。
ですので、
黙示の同意を否定するのであれば、
嫌で嫌で仕方がないのに、
意思ではコントロールできない条件反射的な拒絶反応さえ一切見受けられないなんてあり得ない

と誰もが感じるはずですので、
このような状況が発生していることに対して合理的に説明して下さい。
さらには、
「もっとして」と言うのは女性にとってとても恥ずかしいことで、
「もっとして」と言ったことがない女性の方がはるかに多いはずですし、
あの状況を目にして、
「明らかに黙示の同意などしていない」と断言する人が大多数を占める
と本当にお考えなのでしょうか?
100%と断言できないことを悪用し、
0.1%の可能性をあたかも十分にあり得ると主張しているだけ
ではないですか?
そもそも、
「性的快感に満足している」と私に認識させるように行動していながら、
「どこに黙示の同意があると思ったのか」と主張するのは全くもって不合理と思わないのですか?

「性的に感じている姿を見られるのはとても恥ずかしい」という女性の羞恥心
女性に質問です。性的刺激を望んでいないのに、嫌で嫌で仕方がないのに、恥ずかしさを全く感じることなく、性的に感じている姿を平気で見せ続ける女性が存在すると思いますか? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪
Tower Pisa

質問27
そもそも、「身体を触られたくない」というのが最重要ではないのですか?

「ほぼ全裸の状態で逃げられないと思った」と証言していますが、
「身体を触られたくない・わいせつ行為を避けたい」ということへの重要度はそれほど高くないのでしょうか?
そもそも、施術用のブラジャー・ショーツという姿は、ある意味、水着と同様です。
しかも、入浴中に火災が発生すれば、バスタオルを巻いて誰もがとにかく逃げ出すはずですが、
一般的なサイズよりもはるかに大きいバスタオルを巻いて施術を受けていたのです。
原告女性は、「水着姿にバスタオルを巻いた姿を見られるくらいなら、
乳首へのキスに抵抗せず、足を開いて陰部へのキスも受け入れ、紙ショーツを脱がせることに協力し、
性的快感に満足している姿を見せて早く終わらせよう」
と考える女性なのでしょうか?
そんな女性が存在するとは到底考えられませんが、私の理解に間違いがあるでしょうか?
そもそも、
「そこは結構ですなどお気軽に声をかけて下さい」
と伝えられていたにもかかわらず、
自分から積極的に体を触らせ、
人に見られるのが恥ずかしいはずの激しく感じている姿を自分から積極的に見せ、
怖くて声を出せないはずなのに「いく・いっちゃう」と声を出している
なんて、
「抗拒不能状態とは明らかに矛盾している」と誰もが感じるとは思わないのですか?

そもそも、原告女性にとって重要度が高いのは何なのでしょうか?
女性に質問です。「水着姿と同様の姿を見られること」と「わいせつ行為を受けること」とを比較して、避けたい重要度が高いのはどちらでしょうか?  #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #恣意的な判決 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪
Greek Ancient Monument

質問28
朝日新聞デジタルで、「やめてくださいと言いたかったが、室内には被告と自分しかいない。抵抗したら命が危ないかもしれない。台所には包丁もあるはずと恐怖で声を出せなかった。40分ほど耐え続けた」と説明していますが、これも噓ですよね?

なぜなら、他に誰もいない密室で、変に抵抗したら包丁で刺されて命が危ないかもといった恐怖の中、
わいせつ行為を40分も耐え続けたという話が事実であれば、
精神的な疲労は極限状態で、茫然自失といった状態になるはずです。
ましてや、話している内容を聞き取れないくらいに被害者尋問で激しく涙を流していたことから考えて、
感情を抑え切れずに極めて表に出やすい女性のはずです。
しかしながら、施術後にそのような様子は一切見受けられず、
ごく普通に着替えを行い、長い時間をかけてネックレスなどを身に付けようとしており、
おしゃれを楽しむ様子さえ伺えます。
この様子を目にした通常人の誰もが、
「命の危険を感じながらわいせつ行為を40分も耐え続けた女性とは到底思えない」と理解すると思いますが、
原告女性は逆に、
「施術後の様子を見ても、明らかに抗拒不能状態だったことが誰でも簡単に理解できるはず」
とお考えなのでしょうか?

施術後の様子も「一夜限りの恋を楽しんでいた」と強く推認できる証拠
施術後の様子についても、繰り返し指摘しているにもかかわらず、なぜか論告要旨でも判決文でも一切触れようせずに見て見ぬふりをしていますが、原告女性が一夜限りの恋を楽しんでいたことを強く推認できる証拠です。施術後にショックを受けている様子など全く...
Colosseum

質問29
「服を着た後であれば何があっても玄関まで走って逃げ切れる」と証言されていますが、これも嘘ですよね?「命の危険を感じていた」というのも嘘ですよね?

施術後も、「他に誰もいない密室・変に抵抗したら命が危ない」という状況は何も変わっておらず、
服を着たからといって、命の危険を感じる世界に自分から飛び込む人など存在するはずがありません。
逆に言えば、命の危険を感じていないからこそできる行動ということです。
そもそも、命の危険を感じている状況の中、
相手を刺激する言葉を投げかけながら支払いを拒否できるメンタリティをお持ちであれば、
抗拒不能状態になるはずがなく、人間心理として明らかに矛盾しています。
補足として具体例を挙げれば、
コンビニ強盗に襲われた店員は、服を着ているのになぜ出口まで走って逃げないのでしょうか?
言うまでもなく、
「殴られたり刺されたりせずに逃げ切れるかどうかは服の着用の有無など全く関係ない」
と誰もが理解しているからですが、
原告女性は、コンビニ強盗に襲われた店員が出口まで走って逃げないことをどのように理解しているのですか?

質問30
「他に誰もいない密室で変に抵抗したら命が危ないと恐怖を感じていた」という証言が嘘ということは、「抗拒不能状態だった」というのも嘘ということになりますよね?

嘘ではないと主張を続けるのであれば、
上に挙げた各質問に対し、反証として合理的な説明を漏れなく行って下さい。
元々、朝日新聞デジタルで「どこに同意があると思ったのか」と話していたわけで、
私が無罪と考えている理由・根拠を原告女性も聞きたかったはずです。
その希望に応えて具体的かつ詳細に説明しているのです。
その内容に反証できないのであれば、
この訴訟を即刻取り下げるべきですし、刑事訴訟の判決も即刻破棄するように申し出るべきです。

もちろん、納得できないのであれば、どうして納得できないのかについて、
立証責任を果たすという意味からも、逃げずにしっかりと合理的な反証を行っていただけますか?
なお、私が団子理屈をこねまわしているのではないことは、
犯罪を取り締まる立場にある女性検事・女性刑事が女性の目で見ての判断として、
「無罪はほぼ100%に近い」「現場マンションで今後もマッサージを続けたら?」
との発言が証明しています。
常識的に考えて、私と同様に理解しているからこそ出てくる極めて踏み込んだ発言と言えるはずです。

支払い拒否という行動に対しても見るべきポイントがずれている判決文
施術後、原告女性は、「いつもこんなことをしているのか?」という攻撃的な言葉を投げかけながら支払いを拒否する行動を取っています。そして、判決文には、「わいせつ行為が終わって着替えるなどした後の状況は、わいせつ行為を受けていた前記状況と全く異な...
Egypt

質問31
原告女性の代理人弁護士に質問です。
「原告は、性的サービスの提供をうかがわせていない本件店舗を初めて訪れ、全裸に近い状態で、初対面の被告と二人きりの状況で被告の施術を受けていたものであり、本件行為について原告の同意があると誤信するような状況ではなく、このことは被告も認識していたのであるから、不法行為の故意に欠けるところはない」
このように断言できる理由・根拠について誰もが納得できるように説明して下さい。

私の反証は控訴理由書に詳しく説明しましたので、それらに合理的な反証を行って下さい。
そもそもこれは、
刑事訴訟において、
有罪認定の実質唯一の理由・根拠として説明されている
「抗拒不能の状態に陥ったことを基礎付ける重要な客観的事情」
をそのまま引用していると考えられますが、
原告女性が実際に行っている言動に当てはめると、
性的サービスをうたわない男性施術者のアロマサロンをインターネットで検索する
施術中、性的に感じていて「もっとしてほしい」と要望している姿を見せつける
拒絶行動を一切取らず、「いく・いっちゃう」と満足している姿を見せつける
施術後になって「同意・要望などしていない」とクレームして施術料金を踏み倒す
踏み倒しが成功し、慰謝料も取ってやろうと企て、虚偽の被害届を提出する
裁判では「もっとしてとか言っていない」「抗拒不能の状態だった」と主張する
言い訳が難しい質問には「覚えてないです」「分からないです」とごまかす
すなわち、判決文に述べられた「客観的事情・信用できる理由」が、
正に悪意に満ちた犯罪にピッタリと当てはまっている形です。
したがって、
このような「悪意に満ちた犯罪行為ではない」と断言できる理由・根拠を明確に示さなければ、
何の意味も成さない主張ということです。
そして、上に多数の質問事項を述べてきたように、
原告女性は実際に不自然で矛盾した言動を無数に行っているのです。
したがって、
それらすべてに合理的な反証を行い、
「原告女性に悪意はない・美人局に該当する犯罪行為ではない」
と誰もが納得できるようにしっかりと立証責任を果たして下さい。

判決文に述べられた「抗拒不能の状態を基礎付ける重要な客観的事情」とは…
こんな思考回路で有罪判決を下せば、悪意の犯罪を幇助・促進することにつながるのでは? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #意味を成していない日本の三審制 #恣意的な起訴 #恣意的な判決 #偽装痴漢 #美人局
判決文に述べられた「原告女性の供述が信用できる理由」に対する反証
この記事の続きになりますが…以下に、判決文に述べられた「原告女性の供述が信用できる理由」の1つ1つに対して反証を詳細にまとめていきます。そして、原告女性に悪意があることも証明していきます。性的サービスをうたわないマッサージ店に来た女性客で被...
Cinderella Castle

まとめとして

原告女性の数えきれないほど発生している不自然で矛盾した言動を説明してきましたが、
なぜこのように質問しなければならない状況が発生しているかと言えば、
京都地検も裁判所も原告代理人も、
原告女性の実際の言動に対して見て見ぬふりに終始してきたから
です。
率直に申し上げて、
民主国家である日本の裁判所が、
これらの言動に対して一切触れることなく有罪判決を下すなんて、
著しく正義に反する行為と強く感じるほかなく、
「逆らうやつはすべて粛清する」
といった独裁国家元首のような姿勢とさえ言わざるを得ないように感じています。
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

訴訟費用の負担を命じる最高裁判所の決定に関して
最高裁判所の判決書に述べられているように…訴訟費用の負担が命じられ、その後、最高検察庁 総務部検務課から、「訴訟費用執行免除申立制度」に関する書面が郵送で届きました。そして、電話もかかってきたので、「訴訟費用の負担を命じるに至った理由は何な...

さらに補足すれば、
このようなあり得ない姿勢に終始している理由は、
既に説明した女性検事・女性刑事・当時の原告代理人の発言が証明していると言えますが、
原告女性が実際に行っている言動に照らし合わせると、
「同意、少なくとも同意の誤信が発生していた」と誰もが判断する状況で、
同意していたと認めざるを得ないから
と誰もが簡単に推認できるはずです。
そして、何をやっているかといえば、
もっともらしい話を拡大解釈させてこの事案にも強引に当てはめ、
100%と断言できないことを悪用し、
0.1%の可能性をあたかも十分にあり得ることとして主張している形
です。
このような状況から考えて、
「絶対に冤罪を生み出してはならない」という姿勢が全くなく、
「事実はどうでもよく、何が何でも有罪にする」
という
民主国家である日本の裁判所としてあり得ない姿勢で取り組んでいるとしか思えませんが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

Colosseum

最後に

私は2023年9月22日からの収監が決定しており、
弁護人を雇うお金がない私は、これ以上の控訴はたとえやりたくてもできません。
ただ、これで終わらせるつもりは毛頭ありません。

この書面に述べた質問に対し、
原告女性および代理人弁護士は漏れなく真摯に答えて下さい。
裁判官も、
「原告の本件行為前後の言動をるる指摘して、原告は本件行為について同意していたと主張するが、
いずれも採用することができない」
といった一文で片付けることなく、
原告女性および代理人弁護士の1つ1つの反証に対し、裁判官として漏れなく見解を述べて下さい。
それを受けて私は、
刑事訴訟に関しては既に開始していますが、
通常人の大多数が原告女性の主張内容や裁判姿勢に疑問を感じることを証明するという観点に加え、
日本国民が日本の司法制度の問題点に気付くきっかけとなるように、
原告女性がどのような主張を行い、裁判所がどのような思考回路で判断を下しているのかという事実を、
私は残りわずかの人生すべてをかけて、
この訴訟内容をあらゆる手段を使って発信し続けていく所存です。

Tower Pisa

補足:この事案において日本の司法に「変な力」が働いている理由は何なのか…

正直なところ、
裁判所がこのような姿勢で有罪判決を下すとは常識的に考えてあり得ず、
「民主国家である日本の裁判の場であり得ない変な力が働いている」
と感じるほかありませんが、
その理由について思考を巡らせると…

私が犯した「無断動画撮影」という軽犯罪法違反に関して、
「時効になっていたことが京都地検で大問題になっていた」という話を実際に耳にしています。
すなわち、
「準強制わいせつはほぼ100%無罪なので盗撮の件を起訴しましょう」
と原告女性に提案したにもかかわらず、
時効になっていた事実を京都地検が見落としていたために起訴できない
という事態が発生した…
京都地検で発生していたこの大問題が「変な力」の根源では…
と感じざるを得ません。
国家機関に忖度することなく、
本当の意味での正義心を持つ方は、
この京都地検で発生していた大問題について調べてみてくれませんか?

有罪・無罪を決めているのは実質「検察官」と言わざるを得ない日本の司法制度
木村拓哉さんがドラマ「HERO」で演じた「絶対に冤罪を作ってはならない」という検事とは全く異なると思いませんか? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #あり得ない判決 #日本の司法制度の問題点 #恣意的な起訴 #恣意的な判決 #偽証罪 #虚偽告訴罪 #美人局
Cinderella Castle

「変な力が働いている」と感じるほかない理由を補足しておくと、
既に説明した
「無罪はほぼ100%に近い」
「現場マンションで今後もマッサージを続けたら?」

という女性刑事・女性検事の発言に加え、
私の国選弁護人も客観的な目で見た見解として、
「無罪が出ると思う」「なんか変な判決が下されている」
「無罪と考えている理由に対してどうして何も反論しないのか」
「こんな形で有罪にされたらたまったもんじゃない」

といったように述べています。
また、上告趣意書でも、
「原告女性の供述は、極めて不自然、不合理な内容であり、到底信用できない。
原判決は、原告女性の供述を全面的に信用するが、強引で恣意的な事実認定というほかなく、
明らかに不当である」

「原判決には、
判決に影響があってこれを破棄しなければ正義に反する重大な事実誤認を疑うに足る顕著な事由があり、
かつ審理の不尽があるので、破棄されるべきである」

と述べています。
これらの言葉からも、
民主国家である日本の裁判所がこのような形で有罪判決を下すことなどあり得ず、
「逆らうやつはすべて粛清する」といった独裁国家元首のような姿勢と言わざるを得ないように思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

German Castle

#冤罪 #おかしな判決 #あり得ない判決 #日本の司法制度の問題点 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪

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