判決文に述べられた「原告女性の供述が信用できる理由」に対する反証

この記事の続きになりますが…

判決文に述べられた「原告女性の供述が信用できる理由」とは…
「わいせつ行為を受けることを許容するとは考え難い」~実際の言動・証拠に目を背け、このような個人的主観で有罪認定する裁判官に対し、あなたはどう感じますか? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #意味を成していない日本の三審制 #恣意的な起訴 #恣意的な判決

以下に、
判決文に述べられた「原告女性の供述が信用できる理由」の1つ1つに対して反証を詳細にまとめていきます。
そして、原告女性に悪意があることも証明していきます。

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性的サービスをうたわないマッサージ店に来た女性客で被告人とは初対面

「性的サービスをうたわないマッサージ店」「初対面」という2点は、
既に説明したように、
悪意のある犯罪者など誰でも簡単に満たすことができ、
原告女性の供述が信用できる理由になるはずがありません。

判決文に述べられた「抗拒不能の状態を基礎付ける重要な客観的事情」とは…
こんな思考回路で有罪判決を下せば、悪意の犯罪を幇助・促進することにつながるのでは? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #意味を成していない日本の三審制 #恣意的な起訴 #恣意的な判決 #偽装痴漢 #美人局

そもそも、
単に「初対面」というだけで、
「性的サービスを求めていなかった」
と断言できる理由になるはずがありません。

そして、
性的サービスを求めていたかどうかを判断するために検討すべき注目ポイントは、
「性的サービスをうたわない」
ではなく、
「男性施術者」という点です。

「性的なサービスを期待して訪れる女性などいない」という間違った偏見
女性に質問です。「性的なサービスを期待して男性施術者のアロママッサージ店を訪れる女性など存在しない」と思いますか?正直なところ、そう考える女性がいても全く不思議ではないと思いませんか? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪
よく知っていて信頼している男性が相手でさえ抵抗を感じる女性心理
判決文には…「性的サービスがうたわれていないマッサージ店を訪れる客が性的刺激を求めておらず、施術の際にほぼ全裸になるのも、通常のマッサージをしてくれるものと信頼しているからであることは、論理則・経験則から当然といえる」とも述べられていますが...
「旅先でのアバンチュール・一夜限りの恋を楽しむ」という女性心理
女性に質問です。「初対面の男性に性的刺激を期待するはずがない」という裁判官の思考回路をどう思いますか?今後の付き合いが継続的に発生しない初対面の相手であれば、普段とは違う自分で感じたままに行動しやすいとは思いませんか? #拡散希望 #冤罪 #美人局
Mont Saint Michel

被告人から強度のわいせつ行為を受けることを許容するとは考え難い

既に説明したように、
男性の手で直接肌に触れられることに強い抵抗・不安を感じるのが女性心理です。
その女性心理に反し、
ほぼ全裸状態で、
太もも・腰・背中など肌に直接触れるアロママッサージを自分から男性に要望している女性であり、
性的サービスを期待する女性がいたとしても全く不自然ではありません。
さらに言えば、
抗拒不能状態に陥るような女性が自分から鼠径部の施術を要望すると思いますか?

抗拒不能状態に陥るような女性が自分から鼠径部の施術を要望しますか?
被害者尋問でも証言しているように、原告女性は鼠径部の施術を自分から要望しているのです。「リンパを流してほしかった」と説明していますが、自分の手が届くので自分で流せる場所です。何より鼠径部は、陰部に隣接する非常に敏感な場所として一般的にも広く...

そもそも、このような主張は、
「性的なサービスを期待して訪れる女性など存在しない」
という偏見をベースにしている言わざるを得ません。
表現を変えれば、
何の根拠を示すことなく、
「考え難いから同意していない」と裁判官の単なる個人的な主観で主張している形であり、
「同意していない」と断言できる理由として判決文に述べられるべき内容ではないと思いますが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

Colosseum

性的なサービスの提供を受けることを期待していたと伺わせる事情は見当たらない

「性的サービスをうたわないマッサージ店に来た女性客で被告人とは初対面」
「被告人から強度のわいせつ行為を受けることを許容するとは考え難い」

上述したこれらに対する反証がこの部分の反証にもなるはずです。
また、
この記事の中で説明したように…

覚えていないはずはないのに「覚えてないです」とごまかす原告女性
性的に感じることなどなかったのであれば、「吐息やあえぎ声が漏れることなど絶対になかった」と完全否定できるはずなのに、「覚えてないです」と嘘を付いてごまかす原告女性… #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #恣意的な起訴 #恣意的な判決 #偽装痴漢 #美人局

「覚えてないです」
という原告女性の不自然で不合理な言動に見て見ぬふりをしていながらこのように主張するのは、
著しく正義に反する行為と言うほかなく理解不能です。

「性的に感じている姿を見られるのはとても恥ずかしい」という女性の羞恥心
女性に質問です。性的刺激を望んでいないのに、嫌で嫌で仕方がないのに、恥ずかしさを全く感じることなく、性的に感じている姿を平気で見せ続ける女性が存在すると思いますか? #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪
Tower Pisa

当初は通常のマッサージの施術範囲が判別できなかった

この記事の中で説明したように…

「マッサージの施術範囲が判別できなかった」と主張する原告女性
率直に申し上げて、「当初は通常のマッサージの施術範囲が判別できなかった」どうしてこんなことを「原告女性の供述が信用できる理由」として挙げることができるのか理解に苦しみます。むしろ、原告女性の証言に信用性がない証拠になるはずです。望んでいない...

胸・乳首・陰部などへの接触は、、
「施術であっても嫌なものは嫌」と無条件に拒絶されるものであり、
施術範囲は重要ポイントになり得ません。
また、原告女性は、
「徐々に乳首に近づいてきていることが分かった」とも供述しており、
施術開始前に、
「そこは結構ですなど何かあればお気軽に声をかけて下さい」
と伝えられていたにもかかわらず、
乳首を触られると予期していながらどうして接触を待つのでしょうか?
施術範囲を確認するために、
どんな場面でも許容できない乳首への接触をわざわざ実行させるのでしょうか?
したがって、むしろ、
原告女性の証言に信用性がない証拠になるはずです。

施術開始前の声掛け内容を隠す原告女性 1
「被告は自己の意思を明確に伝えたことはなかった・明示的に了承を得ていない」と論告要旨および判決文で繰り返し述べられていますが、最終陳述でも控訴趣意書でも説明したように、私は施術開始前にすべての客に対して声掛けを行っていました。声掛けが行われ...
Mont Saint Michel

不安感や恐怖心で直ちに抵抗や拒絶を行い得なかったことは不自然ではない

上述の「覚えてないです」との証言や、
徐々に乳首に近付いてきていると認識していながら接触を待つという不自然な行動に加え、
原告女性は、
同意・要望していた~愛のない口へのキスは絶対に嫌という形で一夜限りの恋を楽しんでいた
としか考えられない言動を無数に行っていますが、
裁判官は、
通常人の99%以上が「不自然ではない」と判断する
と本当にお考えなのでしょうか?

「早くわいせつ行為が終わることの期待」とする常軌を逸した主張
女性に質問です。『強姦に遭遇した際、挿入前の段階で「いく・いっちゃう」と激しく感じている姿を見せれば、男は挿入することなく行為を止めて立ち去る可能性が高く、早く終わらせる行動としてぜひ実行しなさい』 このような説明を聞いたらどう思いますか? #拡散希望 #冤罪
抗拒不能ではなかった証明~「キスを避けるために顔を背けた」という証言
「顔を背ける程度の抵抗をすることができたことについても、わいせつ行為そのものに対して抵抗し得なかったことと何ら矛盾するものではない」と一審の判決文に述べられていますが、全く理論的ではなく、判決文に述べられる内容とは到底思えないと言わざるを得...
「紙ショーツを脱がせることに協力などしていない」と嘘を付く原告女性
原告女性は、口へのキスに抵抗していながら、乳首・陰部へのキスに抵抗しないばかりか、紙ショーツを脱がせることに協力までしており、正に、「愛のない口へのキスは絶対に嫌」という形で一夜限りの恋を楽しむ行動にピッタリと当てはまっています。「命の危険...
施術後の様子も「一夜限りの恋を楽しんでいた」と強く推認できる証拠
施術後の様子についても、繰り返し指摘しているにもかかわらず、なぜか論告要旨でも判決文でも一切触れようせずに見て見ぬふりをしていますが、原告女性が一夜限りの恋を楽しんでいたことを強く推認できる証拠です。施術後にショックを受けている様子など全く...
そもそも、原告女性にとって重要度が高いのは何なのでしょうか?
女性に質問です。「水着姿と同様の姿を見られること」と「わいせつ行為を受けること」とを比較して、避けたい重要度が高いのはどちらでしょうか?  #拡散希望 #助けて下さい #冤罪 #おかしな判決 #恣意的な判決 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪
Colosseum

性的快感を覚えたような反応は生理的な反応として生じてしまうとも考えられる

「だから何なんですか?」
と言うほかないように思います。
すなわち、
生理的に性的快感を覚えたとして、
その時に原告女性はどのように感じたのですか?

原告女性は、
「もっとしてほしい」と考えたようにしか思えない言動
を無数に行っていますが、
判決文では、
どうしてそれらに対して一切触れることなく見て見ぬふりをしているのでしょうか?

そもそも疑問を感じるべきは「触らせていること自体が不自然」という点
「いく」との言葉は同意を意味しないと主張するため、論告要旨も判決文も、「陰部を触られ続けたら性的に感じるのは当然」といった加藤治子証人の説明を繰り返し活用しています。しかしながら、証人は、原告女性と全く話をしておらず、実際の状況にもあてはめ...
Mont Saint Michel

性的快感を覚えたような反応はわいせつ行為への同意を直ちに意味しない

これも「だから何なんですか?」と言うほかないように思います。
どうして「明らかに同意していない」という形で主張しないのでしょうか?
女性にとって、
望んでいないのに「いく・いっちゃう」という状態になるのは屈辱的なことだと思います。
しかしながら、
自然と涙が流れたり、
怒りや悲しみで自然と顔がゆがむなど、
意志ではコントロールできない条件反射的な拒絶反応さえ一切見受けられません。
施術後には、
おしゃれを楽しむ様子さえ伺えます。

「性的快感を覚えたような反応はわいせつ行為への同意を直ちに意味しない」とだけ述べる判決文
判決文に述べられたこの主張は、「原告女性の供述が信用できる理由の1つ」として述べられているものです。しかしながら、主張するのであれば、「明らかに同意していない」という形でどうして主張しないのでしょうか?すなわち、私が無罪と考えている理由・根...
Mont Saint Michel

迎合的な態度をとってその場をやり過ごそうとの判断は不自然とまでは言えない

裁判官は、
「不自然とまでは言えない」
といったレベルの事象を
「供述が信用できる理由」
として取り上げるのでしょうか?
通常人の99%以上がこの説明に納得し、
「通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得る場合にのみ有罪認定を可能とする」
というルールに反していないと本当にお考えなのでしょうか?

有罪・無罪を正しく判断するためのルール
いわゆる「灰色」の状態は「無罪」の判断をしなければならない。被告人は無実であることを進んで証明する責任はなく、検察官が証明しなければならない。なお、「健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする」 すなわち、無理矢理の団子理屈は通用しないということです。

さらに言えば、
京都地検の女性検察官は、
「迎合的な態度は明らかに不自然」
と判断したからこそ、
「同意の誤信により無罪は100%に近い」
と不起訴にしているのです。

「早くわいせつ行為が終わることの期待」とする常軌を逸した主張
女性に質問です。『強姦に遭遇した際、挿入前の段階で「いく・いっちゃう」と激しく感じている姿を見せれば、男は挿入することなく行為を止めて立ち去る可能性が高く、早く終わらせる行動としてぜひ実行しなさい』 このような説明を聞いたらどう思いますか? #拡散希望 #冤罪
京都地検が「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い」と判断していた事実
朝日放送で報道されていましたが、原告女性も把握しているように、京都地検の女性検事は、「もっとしてとか言っていない・無断動画撮影」という点も把握した上で、「同意の誤信により無罪はほぼ100%に近い状態」と発言し、実際に不起訴となっています。す...

裁判所は、
「原告女性の供述が信用できる理由」としてこのような主張を行って有罪判決を下しているわけですが、
公平な目で客観的に見てあなたはどう思いますか?

本当のことなのか・嘘の作り話なのか誰も判断できない話ばかり
原告女性の主張は、何とでも言える話ばかりです。だからこそ、なおさら、真実を見極めるために原告女性の現場での実際の言動に注目し、私が実際に目にしていた状況に基づいて詳細に分析しなければならないはずです。しかしながら、率直に申し上げて、裁判所も...
Colosseum

#冤罪 #おかしな判決 #あり得ない判決 #日本の司法制度の問題点 #偽装痴漢 #美人局 #偽証罪 #虚偽告訴罪

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